「性と人権ネットワークESTO」会則
第1章 名称と所在地

(名称)
第1条 この会は、「性と人権ネットワークESTO(Sexualities and Human Rights Network
ESTO)」略称「ESTO」という。

(事務局)
第2条 (1) この会の事務局は、代表が指定する場所に置く。
(2) 事務局は、この会の非営利活動および事業に関わる事務作業、ならびに、会計処理を任
務とする。
(3) 事務局は、第2 項に定める任務を遂行するために、会員の中から作業補助者を任命する
ことができる。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この会は、すべての人に対して、その性の在り様に関わらず存在(Est)を尊重(Esteem)され
ることを願い、自覚する性別と身体や書類上の性別に違和感がある人、生まれつき身体の性
別が曖昧な人、同性を好きになる人などへの支援活動と社会啓発に関する事業を行い、多様
な性への理解と人権尊重の促進に寄与することを目的とする。

(非営利活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)保健・医療・福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)人権の擁護・平和の推進を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営・活動に関する連絡、助言・援助の活動

(事業)
第5条 この会は、第3条 の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)相談事業
(2)調査・研究・啓発事業
(3)研修・講座・イベント事業
(4)広報出版事業
(5)前各号に掲げるITを活用した事業
(6)その他、この会の目的を達成するのに必要な事業


第3章 会員

(会員)
第6条 この会の会員は2 種とし、その他に事業協力を行う団体とのネットワーク形成を推進する。
(1)個人会員この会の目的に賛同し、運営・企画への参加や事業の推進を援助する個人
(2)団体会員この会の目的に賛同し、事業の推進を援助する団体

(入会)
第7条 
(1)個人会員および団体会員の入会については、特に条件を定めない。入会の申し込みは、
E-MAIL、手紙、FAX で申請を受け付け、代表は正当な理由がない限り入会を認めなければ
ならない。
なお、原則として、18 歳未満の個人会員ついては、保護者を会員として登録するものとする。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。入会金については、納入
の義務を設けないものとする。なお、原則として、既納の会費及びその他の拠出金品は返還
しない。

(会員の資格の喪失)
第9条 個人会員および団体会員については自己申告により、任意に退会することができる。なお、
運営スタッフに就任した者は代表が別に定める退会届を代表に提出する。また、会員が下記
に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出または退会の申告をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 個人会員および団体会員は継続して2 年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(除名)
第10条 会員が下記に該当したときは、運営スタッフの議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則等に違反したとき
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 会員の立場を利用して、会の主旨と著しく異なる行為をしたとき

(守秘義務)
第11条 会員は活動を通して知った会員および事業参加者の個人情報について、その機密を保持し、
外部に漏らしてはならない。

第4章 運営スタッフ

(運営スタッフ)
第12条 この会に次の運営スタッフを置く。一人を代表、一人を副代表とする。代表の選任は、総
会の承認による。副代表および監事は、代表の指名にもとづき、総会が承認する。
代表は、会を代表し、その業務を総理する。副代表は代表を補佐し、代表に事故あるとき
又は欠けたときは、その職務を代行する。監事は、理事の業務執行の状況およびこの会の
財産の状況を監査する。
運営スタッフの任期は2年とし、再任を妨げない。運営スタッフは、辞任又は任期満了後に
おいても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(1) 代表1 名
(2) 副代表1 名
(3) 監事1 名以上2 名以内

(運営会議)
第13条 運営会議は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。運営会議の議決は、運
営スタッフの総意にもとづく。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、総会の議決を要しない、事業開催などの会務の執行に関する事項


第5章 総会

(総会)
第14条 総会は通常総会および臨時総会の2 種とし、運営スタッフをもって構成する。総会の議長
は、その総会において出席した運営スタッフの中から選出する。総会は、以下の事項につい
て議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 運営スタッフの選任又は退任
(6) 入会金及び会費の額
(7) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第15条 総会は、運営スタッフの1/2(委任状を含む)以上の出席で成立する。その決議は出席者の
過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。やむを得ない理由のため総会
に出席できない運営スタッフは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の運営スタッフを代理人として表決を委任することができる。なお、運営スタッフ以
外の会員の総会への参加および発言は妨げないが、議決権は与えないものとする。なお、総
会は、毎事業年度終了後3 ヶ月以内に開催する。

(臨時総会)
第16条 臨時総会は運営スタッフが必要と認めたとき、又は運営スタッフの1/3 以上の要求があっ
た場合は、代表はその日から一ヶ月以内に臨時に会議を招集しなければならない。

(議事録)
第17条 総会の議事については、書記を選出し、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営スタッフ総数及び出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果


第6章 資産および会計

(資産の構成)
第18条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入

(資産の管理)
第19条 この会の資産は、事務局が管理し、事業計画及びこれに伴う収支予算は、事務局が作成し、
総会の議決もしくは書面による表決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第20条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに事務局が作成し、監事の監査を受け、総会の議決もしくは書面
による表決を経なければならない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すも
のとする。

(事業年度)
第21条 この会の事業年度は、毎年10 月1 日に始まり翌年9 月30 日に終わる。


第7章 解散

(解散)
第22条 この会は、総会の決議により解散する。会が解散するときは、運営スタッフの総数の4 分
の3 以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第23条 この会が解散したときに残存する財産は、解散の総会で定めるものに譲渡するものとする。



附則この会則は、2005 年(平成17 年)10 月1 日から施行する。
改定履歴
・2007年 6月 23日   役員会により改定
・2008年 12月 21日   総会により改定
・2009年 2月 23日   臨時総会により改定
・2013年 12月 14日   総会により改定
・2014年 2月 8日   臨時総会により改定

 

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